本文へ進みます
ページの先頭へ戻ります

ヤマハ発動機株式会社 日本

ここから本文です

安全に関する規則

ボート免許(小型船舶免許)の制度についてご案内いたします。

YAMAHA BOAT LICENSE

平成15年6月の免許制度改正により、小型船舶操縦者が、最低限遵守すべき安全責務が法律に明示されました。同時に自動車の運転免許同様の行政処分の制度が定められ、「小型船舶操縦者の遵守事項」に違反し、その違反内容や回数が一定の基準に達したときは「遵守事項に関する講習(再教育講習)」を受講することとなります。再教育講習を受講したときは「操縦免許の停止」などの行政処分が免除または軽減されます。

1.酒酔い操縦の禁止
違反点数 他人を死傷の場合
3 6
酒酔い操縦の禁止
2.危険操縦の禁止
違反点数 他人を死傷の場合
3 6
危険操縦の禁止
3.自己操縦の義務
違反点数 他人を死傷の場合
3 6
自己操縦の義務

飲酒などで正常な判断ができない状態での操船の禁止

遊泳客の多い海域への侵入や、他船の航行を妨げるジグザグ走行などの禁止

港内や航路など他船が頻繁に行き交う輻輳区域では、免許保有者による操船の義務化。また水上オートバイは常時、有資格者操縦の義務化

4.救命胴衣の着用義務
違反点数 他人を死傷の場合
2 5
救命胴衣の着用義務
5. 発航前の点検の実施
 

発航前は、燃料やオイルの量、気象、水路情報、船体の状態などを点検・確認しなくてはなりません

6. 適切な見張りの実施
 

他船の動向や水域の状態などについて、常時適切な見張りを確保しなくてはなりません

7. 事故時の救助
 

事故の発生時には、人命救助に必要な手段を尽くさなくてはなりません

小児(12歳未満)、水上オートバイ、1人乗り漁船を対象に、救命胴衣の常時着用の義務化




 
遵守事項違反点数の累積
再教育講習の受講
 行政処分基準点数
前歴あり(過去3年) 3
前歴なし 5
本文はここまでです このぺージの先頭へ

ご利用規約 | 推奨環境・プラグイン | プライバシーポリシー | サイトマップ | お問合せ